労災給付の種類
療養(補償)給付
業務上(移動中を含む)の負傷・疾病に対し、無料で完治するまで治療を受けることができます。
※ただし、基準外治療・入院時の差額ベッド代は除きます。
※また、満床を理由とした個室入院時の室料については対象となりません。
休業(補償)給付
療養のために業務に就くことができなかった場合、1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。
※ただし、休業開始後最初の3日間は支給されません。
計算例
給付基礎日額10,000円の方が療養のため、30日休業した場合
10,000円×80%×27日(30日-3日)=216,000円
その他、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料(給付)、傷病(補償)年金、介護(補償)給付、各特別支給金等があります。
事故が起こってしまったら
労災事故が起こってしまった場合の給付手続きや流れについてはこちらのページをご参照ください。