特別加入制度とは
本来労災保険は、労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して保険給付をおこなう制度です。
しかし、業務の実状や災害の発生状況など一定の状況から「特に労働者に準じて保護することが適当である」と認められる方に労災保険の任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
当組合に加入していただくことで、建設業に従事する一人親方の方々が労災保険に特別加入することができます。
建設業であれば特に職種の限定はありません。
建設業の一人親方のうち、不幸にも毎年80名前後の方が作業中の事故等により命を落としています。
被災者の約45%は労災保険に特別加入していなかったといわれています。
一人親方として働いている場合、作業中や通勤途中に事故に遭ったとしても労災保険に特別加入していなければ、労災保険の給付は一切行われないため、治療費の負担や、治療中の収入源など生活に大きな影響をもたらします。
万が一の事故の際にも確実な補償を受けられるように、労災保険の特別加入を積極的にご検討ください。
特別加入の対象となるのは
建設業の事業者のうち、お一人だけあるいはご家族だけで事業を営まれている方(一人親方)を対象としています。
対象となる方
- 法人化したが従業員を雇っていない
- 個人で業務を請け負っている(自営)
- 従業員はいるが家族のみ
加入できない方
第一種特別加入者 | 特別加入対象外者 |
---|---|
◎法人(有限会社、株式会社など)の代表者、役員 ◎個人事業でも従業員をお使いの方 ◎年間100日以上労働者を使用する見込みがある方 | ◎雇用契約で賃金を受けている方 |
詳細は、厚生労働省パンフレットをご参照ください。
従業員を雇っている方へ
家族以外の従業員を雇用している方や、長期継続して従業員を雇う予定のある方は一人親方の特別加入の対象外となりますが、中小事業主の特別加入が可能です。
下記のような中小事業主に該当する方は、イラスト下のリンクボタンより特別加入のお申込みを承っています。
※別サイトのページが開きます。
中小事業主となる方(非対象の方)
- 家族以外の従業員を雇用
- 作業員として従業員を雇っている
- 継続して従業員を雇う予定がある
給付基礎日額・保険料
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